総合通信局に直接変更届けをする(JT65等)

 先般、改造無線機等を纏めて申請するためにTSSの保証認定を受けたが、保証認定料も掛かったうえに時間も実質4・5ヶ月係りウンザリした。技適の無い送信機の増設が有ったので仕方が無かったが、JT65やRTTYの変更届を出すだけなら保証業務実施者を介さずに総合通信局に提出出来ることは正しく認識されていないように思える。

無線局指定変更通知書

 上の画像は、付属装置を追加する前に第2〜第4送信機を追加した時のもの。この後にも送信機の追加を行っている。

■20Wを超える送信機に付属装置(コンピュータ等)を付けるということ

 TSSのサイトを見ていると、20Wを超える送信機の一部変更をする際はTSS(保証業務実施者)に保証願いを出すように記載されている。これが勘違いをおこしてしまう元凶だ。

 変更届けは「許可されたトランシーバーに付加装置(ブースターやトランスバーター)、付属装置(パケット通信、RTTYなど)を付けたとき」に出せと記載されていて下記のフロー図が掲載されている。


TSSのサイトから引用(画像から引用元のリンク有り)

 上の図に間違いは無いのだが、一部変更は終段の変更や付加装置(ブースターやトランスバーター)であり、付属装置(パケット通信、RTTYなど)の追加は別である事がわかりにくい。

■総務省(総合通信局)のサイトを確認してみる

 総務省トップ > 組織案内 > 地方支分部局 > 九州総合通信局 > アマチュア無線 変更申請 で確認する。(以下は抜粋)

5.無線設備の変更
空中線電力の変更を伴う無線設備(発射可能な定格出力)の変更は、操作範囲(無線従事者資格)により認められないケースがありますのでご注意ください。
【条件】
・変更しようとする無線設備は、発射可能な定格出力(空中線電力)が操作資格の範囲内であること。
  <例:4アマの資格で、50Wの定格出力の無線設備への変更はできません>
・周波数、電波型式は、無線設備(発射可能な周波数帯、電波型式)、操作資格の範囲内で、免許人が希望するものが指定されます。
  <例:1.9MHz帯A1Aと3.5MHz帯A1A、J3Eが発射可能な無線設備を4アマの資格で変更(増設、変更)する場合は、3.5MHz帯の周波数でJ3Eのみが指定可能となります>
  □無線局変更申請書
  □事項書及び工事設計書
  □工事設計書
  □送信機系統図
(自作機の送信機の増設、取替え、変更、附属装置の増設、ブースター、トランスバーターの付加の場合に必要です)
  □返信用封筒 (82円切手を貼ったもの)
  □保証業務実施者による保証(技術基準適合の保証書)
   (保証が必要な場合に限ります)

■次の無線設備の変更は、九州総合通信局へ直接申請してください。
 ・技術基準適合証明設備の無線設備への取替え、増設
 ・許可された20W以下の送信機の部分変更
 ・許可された送信機への附属装置の取り付け
 ・送信機、附属装置の撤去
 ・50Wを超える移動しない局の空中線の変更

■次の無線設備の変更は、保証業務実施者による保証が必要ですので、保証業務実施者まで、お問合せください。
  ・技術基準適合証明設備以外の無線設備への取替え、増設
  ・20Wを超える送信機の部分変更
(ブースター取付けにより20Wを超える場合を含む)

 上記の様に「許可された送信機への附属装置の取り付け」であって、20W以下という条件は指定されていない。巷間囁かれている「記載事項に変更が無ければ総通でOK」と言うのも関係ない。附属装置の取り付けによって一括記載コードから外れたA1B・A1B・G1E等が24MHz以下に追加されるのもOKだ。

■なぜ総通に直接届出をすることを勧めるのか

 電子申請で総通に提出すると、2〜3週間で無線局指定変更通知書と無線局免許状が届く。もともとTSSに保証をして貰う必要も無いのだし、経費と時間を無駄に費やす必要は無い。

3.5MHz帯〜24MHz帯は、一括記載コードから外れている電波形式が記載されているので賑やかだ。

■提出したデータを参考までに掲載

 先ずは付属装置諸元です。付加装置ではありません。念のため。

付属装置諸元表

 送信機系統図です。

 上記の添付書類はエクセルで作成しましたが、ここに添付が出来ず画像で申し訳ない。生データなら加工して流用が楽なんだけど。

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